大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和62(あ)1524 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中二〇〇日を第一審判決の懲役刑に算入する。

理 由

弁護人大池龍夫、同大池崇彦の上告趣意のうち、憲法三七条二項違反をいう点は、

原審は、証人Aの証言を事実認定または量刑の資料としたものではなく、単に第一

審判決を是認して控訴を棄却したにとどまるものであることが、原判決自体におい

て明らかであるから、所論は前提を欠き、その余は、事実誤認、単なる法令違反の

主張であり、被告人本人の上告趣意のうち、原審における証人尋問について憲法三

七条二項違反をいう点が前提を欠くことは、前叙のとおりであり、第一審における

証人尋問について憲法三七条二項違反をいう点は、原審においてなんら主張、判断

を経ていない事項に関する違憲の主張であり、その余は、事実誤認、単なる法令違

反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条により、裁判官全員一致

の意見で、主文のとおり決定する。

昭和六三年九月二〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 大 内 恒 夫

裁判官 角 田 禮 次 郎

裁判官 佐 藤 哲 郎

裁判官 四 ツ 谷 巖

裁判官 大 堀 誠 一

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